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父が今年の6月に亡くなりました。同居していた兄によると、遺産といっても40坪の借地の上に築30年の家があるだけで、借金もあるとか。相続に際しては、何に注意したらよいですか。 |
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「築30年の家」は確かに資産価値は小さいでしょう。しかし、その敷地についての権利、借地権は、敷地の所有権の6割または7割(路線価表参照)の価値をもっています。そして、借地権は独立して売買されたり、相続の対象になったりするのです。もし、坪150万円で40坪だとしたら、6割としても3600万円。借地権を地主さんにこの価格で買い取ってもらうか、家を借地権付きで売却すべきです。(なお、借家についても借家というものがあり、借地権の3割程度とされています。) |
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相続税については、5000万円+1000万円×法定相続人数の基礎控除がうけられます。家の評価は低いでしょうから、相続税の心配はいらないでしょう。 |
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「借金がある」というのが本当で、しかも借地権の額より多かったら、相続の放棄をお勧めします。
ただ、注意しなければならないのは、何もしないで3ヶ月と定められた熟慮期間を経過してしまうと、相続を無条件で認めたことになり、お父さんの債務を引き継いでしまうということです。家庭裁判所に相続の放棄を申し立てるのは、この期間内にしなければなりません。 |
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お兄さんは「遺産は家だけ」といっているようですが、同居の家族が遺産を隠したり、教えなかったりということがよくあります。もし不審に思われる場合は、弁護士に相談されるとよいでしょう。弁護士は銀行などの金融機関に対して、照会請求の権限があります。 |
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父が今年の6月に亡くなりました。同居していた兄によると、遺産といっても40坪の借地の上に築30年の家があるだけで、借金もあるとのことです。注意すべき点を教えて下さい。 |
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「築30年の家」というのは確かに資産価値は小さいでしょう。しかし、その敷地についての権利、借地権は敷地の所有権の6割ないし7割(路線価表参照)の価値をもっています。もし、坪150万円で40坪だとしたら、その6割だとしても3600万円になります。借地権を地主さんにこの価格で買い取ってもらうか、家を借地権付で売却すべきです(なお、借家についても借家権があり、所有権の2割程度とされています)。 |
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「借金がある」というのが本当で、しかも借地権の額より多かったら、相続の放棄をお勧めします。ただ、注意すべきは何ら積極的な態度に出ないで、3ヶ月と定められた熟慮期間を経過すると、相続を無条件で認めたことになり、お父さんの債務を引き継いでしまいます。家庭裁判所への申述による相続の放棄は、この期間内に行なうことが必要です。 |
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お兄さんは「遺産は家だけだ」といっているようですが、同居の遺族が遺産を隠したり、教えなかったりということがよくあります。もしこの点についてご不審に思われる場合は、弁護士に相談されると良いでしょう。銀行等の金融機関に対する照会請求などの権限をもち、調査能力があるからです。 |
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